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子ども会規約
平成27年9月
平成27年10月改定
松並青葉西子ども会規約
第1条 名称及び所在地
この会の名称は、「松並青葉西子ども会」という。子供会団体所在地は、会長宅に置く。
第2条 目的
この会は、子供たちが地域社会になじみ、健全で良い社会人となるように育成できる安全な環境を整えることを目的にするとともに、会員相互の親睦を深める。
第3条 組織
⑴この会は、小学校に通う児童を持つ松並青葉西町内会に属する世帯で、この会の趣旨に賛同するものを以って会員とする。
⑵会員は毎年4月に入会届けを提出し、入会金を納入する。
⑶会員名簿は、役員のみが責任をもって管理する。
第4条 事業
この会は、第2条の目的に達成するために次の事業を行う。
⑴小学校と連携を図り、子供達の育成に努める。
⑵保護者は子供会の運営に積極的に参加し、子供の健全な育成に寄与する。
第5条 役員
⑴この会は次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
会計 1名
会計監査 1名
⑵役員の選出は、総会において自薦他薦を問わず選挙又は推薦により選出する。
⑶役員の任期は、1カ年とする。但し、再任は妨げない。
第6条 会費
⑴この会の経費は、会員の会費及びその他の収入経費とする。
会費は、1児童につき月額200円とする。
会費の徴収は、原則として4月に一括払い(2,400円)とする。
⑵中途入会者は、役員への入会申し出により入会した月より月割りで徴収する
⑶退会者は、役員への退会申し出により退会した翌月分より月割りで返金する。
⑷会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第7条 総会
⑴総会は、全会員で構成され、役員引き継ぎ時に開催する。
⑵総会は、全会員の3分の1以上の出席者(委任状提出者も含む)を以って成立し、総会の議事は、出席者の過半数で決定する。
⑶必要に応じて臨時総会を開くことができる。
⑷この規約は総会により変えることができる。
第8条 設立年月日
本会の設立年月日は、平成27年9月1日とする。
付記
本規約は、平成27年9月1日より施行する。
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